北海道住宅生協
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所在不明組合員のみなし自由脱退手続きについて。

平成29年12月 1日

公  告

北海道勤労者住宅生活協同組合

理 事 長  岡 島 光 行 


所在不明組合員のみなし自由脱退手続きについて


 当組合の組合員登録をされている方で、転居等により、現在、所在の確認ができない

方がいらっしゃいます。お心あたりの方は、住所登録変更等をおこないますので、下記

問い合わせ先へご連絡いただけますよう、宜しくお願い申しあげます。

 尚、ご連絡がない場合は、組合員の適正な管理のために、当組合の「定款」及び「所

在不明組合員のみなし自由脱退手続きに関する規則」に基づき、脱退手続をさせていた

だきますので、予めご了承ください。


1.対象となる方

  昭和 36年 11月 20日(出資番号 1番)~昭和 39年 8月 31日(出資番号 1897番)

 に当組合に出資され、平成 27年 12月 15日~平成 28年 3月 24日の間、当組合から

 発送した郵便物が、登録されている住所に発送しても返送され、その後も住所変更が

 行われていない組合員の方。(所在の確認ができていない組合員の方)

2.公示期間

 平成 29年 12月 1日~平成 30年 2月 28日まで。

3.みなし自由脱退処理日

 平成 30年 3月末日となります。

4.対象からの除外

 住所が確認できた組合員は対象から除外となります。

5.出資金の取扱い

  組合員ご本人様から出資金の払戻請求があった場合には、すみやかに返還の手続き

 を行います。


※ みなし自由脱退とは

  定款第 10条 2項の定めにより住所変更届を 2年間行わなかった時は、脱退の予

 告があったものとみなし、理事会の承認に基づき脱退処理を行い、当該事業年度の

 終わりにおいて脱退すること。

 手続の結果は、定款第4項に基づき通常総代会へ報告を行います。


[ お問い合わせ先 ]

 北海道勤労者住宅生活協同組合 総務部 電話 011-221-3354

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