所在不明組合員のみなし自由脱退手続きについて。
平成29年12月 1日
公 告
北海道勤労者住宅生活協同組合
理 事 長 岡 島 光 行
所在不明組合員のみなし自由脱退手続きについて
当組合の組合員登録をされている方で、転居等により、現在、所在の確認ができない
方がいらっしゃいます。お心あたりの方は、住所登録変更等をおこないますので、下記
問い合わせ先へご連絡いただけますよう、宜しくお願い申しあげます。
尚、ご連絡がない場合は、組合員の適正な管理のために、当組合の「定款」及び「所
在不明組合員のみなし自由脱退手続きに関する規則」に基づき、脱退手続をさせていた
だきますので、予めご了承ください。
1.対象となる方
昭和 36年 11月 20日(出資番号 1番)~昭和 39年 8月 31日(出資番号 1897番)
に当組合に出資され、平成 27年 12月 15日~平成 28年 3月 24日の間、当組合から
発送した郵便物が、登録されている住所に発送しても返送され、その後も住所変更が
行われていない組合員の方。(所在の確認ができていない組合員の方)
2.公示期間
平成 29年 12月 1日~平成 30年 2月 28日まで。
3.みなし自由脱退処理日
平成 30年 3月末日となります。
4.対象からの除外
住所が確認できた組合員は対象から除外となります。
5.出資金の取扱い
組合員ご本人様から出資金の払戻請求があった場合には、すみやかに返還の手続き
を行います。
※ みなし自由脱退とは
定款第 10条 2項の定めにより住所変更届を 2年間行わなかった時は、脱退の予
告があったものとみなし、理事会の承認に基づき脱退処理を行い、当該事業年度の
終わりにおいて脱退すること。
手続の結果は、定款第4項に基づき通常総代会へ報告を行います。
[ お問い合わせ先 ]
北海道勤労者住宅生活協同組合 総務部 電話 011-221-3354