令和元年12月25日
公 告
北海道勤労者住宅生活協同組合
理 事 長 小 関 顕 太 郎
所在不明組合員のみなし自由脱退手続きについて
当組合の組合員登録をされている方で、転居等により、現在、所在の確認ができない方がい
らっしゃいます。お心あたりの方は、住所登録変更等をおこないますので、下記問い合わせ先
へご連絡いただけますよう、宜しくお願い申しあげます。
尚、ご連絡がない場合は、組合員の適正な管理のために、当組合の「定款」及び「所在不明
組合員のみなし自由脱退手続きに関する規則」に基づき、脱退手続をさせていただきますので、
予めご了承ください。
1.対象となる方
昭和58年10月21日(出資番号15000番)~平成27年10月7日(出資番号21199番)に当組合に
出資され、平成29年5月8日~平成29年11月27日の間、当組合から発送した郵便物が、登録さ
れている住所に発送しても返送され、その後も住所変変更が行われていない組合員の方。
(所在の確認ができていない組合員の方)
2.公示期間
令和元年12月25日~令和2年2月28日まで。
3.みなし自由脱退処理日
令和2年3月末日となります。
4.対象からの除外
住所が確認できた組合員は対象から除外となります。
5.出資金の取扱い
組合員ご本人様から出資金の払戻請求があった場合には、すみやかに返還の手続きを
行います。
※ みなし自由脱退とは
定款第10条2項の定めにより住所変更届を2年間行わなかった時は、脱退の予告があった
ものとみなし、理事会の承認に基づき脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて脱退
すること。
手続の結果は、定款第4項に基づき通常総代会へ報告を行います。
【お問い合わせ先】
北海道勤労者住宅生活協同組合 総務部 電話 011-221-3354